
クーリングオフの効果
@クーリングオフに必要な手続き、書類を提出すれば
その契約を解除、撤回することができる。
Aクーリングオフをする相手業者の同意は必要がなく
契約者が一人決め、解除、撤回が可能になる。
Bこちらから契約を一方的に解除、撤回したからといって
違約金や損害賠償等を支払う必要はない。
C商品をすでに使ってしまった場合でも
法律で決められているある一部の指定の消耗品でなければ
使っていない残りを全て返品すれば
全額請求することも可能である。
Dクーリングオフをすれば、すでに支払ってしまった現金等があれば
相手業者はその全額を返金しなければならない。
E商品がすでに手元にある場合、返品を行う必要がありますが
その商品返品にかかる費用等は業者の負担で、返品することができる。
F取付け工事などによって、もともとあった家や建物の状態と変化した場合
業者側の負担で、もとのあった状態に直してくれと請求できる。
ケースにもよりますが、多くの場合で無料でその工事を行ってくれます。
以上のように、こちらがクーリングオフを行えば
その契約がなかったことと同じになるので
消費者側は、手続きなどが少し面倒なだけで
損をすることはほとんどありません。
(c)クーリングオフ navi