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クーリングオフの対象

クーリングオフが対象になるものには様々な種類があります。
以下が、クーリングオフの対象になる一例になります。

・訪問販売
・電話勧誘販売
・宅地建物取引
・海外商品先物取引
・商品ファンド契約
・小口債権販売契約
・連鎖販売取引(マルチ商法)
・クレジット契約・ローン契約
・商品預託取引(現物まがい商法)
・継続的役務提供契約(エステ、英会話等)
・業務提供誘引販売(内職商法・モニター商法)

以上のように、クーリングオフの対象となるものは
予期せぬ契約を結んでしまった、
またその恐れがあるものが多いと言えるでしょう。
そのため、自らすすんで店舗や事務所に出向いて
買った商品などに関しては、クーリングオフができないことがありますので
事前に契約内容を十分に確認する必要があると言えるでしょう。



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